スポーツブックでは、様々な利益を生むチャンスがあります。
しかし、スポーツブックで儲けた場合、今度は税金のことも考えていく必要があります。
うっかり納税を怠った場合、「脱税」とみなされる可能性もあるため気を付けなくてはいけません。
ここでは、スポーツブックと税金についてピックアップしていきます。
スポーツブックの利益に税金はかかるのか?
単刀直入に回答しますと、スポーツブックで得た利益というのは「課税対象」となります。
中には、「海外のブックメーカーでの取引だから大丈夫」と考える方もいるかもしれませんが、基本的に日本に住んでいる場合は納税の義務が発生するため、その点は留意が必要です。
スポーツブックの利益の区分
スポーツブックで得た利益は、以下の3つの区分に分けられます。
・一時所得
・雑所得
・事業所得
『一時所得』とは、あくまでスポーツブックを「趣味の範囲」で楽しんでいる方に適用されるものです。
通常、スポーツブックで遊んでいる方のほとんどはこの一時所得に区分されます。
一時所得は「50万円までの控除」があるため、1月1日から12月31日までの利益が50万円以下の場合は税金を納付する必要がありません。(ただし、予想が外れた時にべットしていた金額は経費として認められません)
『雑所得』は、一時的ではなく継続してスポーツブックで利益を得ている方に適用される区分です。
控除額は20万円と一時所得よりも少なめですが、一方で、「予想が外れた場合のべット額もすべて経費にできる」というメリットがあります。
『事業所得』とは、スポーツブックの利益を生活の柱としている方に適用される所得区分です。
実際にスポーツブックの利益を申告する場合は、この3つのうち、僅かな例外を除いてほとんどが一時所得とみなされます。
そして、一時所得の控除額は「50万円」であるため、スポーツブックでの利益が1月1日から12月31日まで間に50万を超える場合は、確定申告を行う義務が発生することとなります。
経費を差し引こう
前項目では、「一時所得に区分され、1月1日から12月31日までの間に利益が50万を超える場合は、確定申告を行う義務が発生する」とご説明しました。
しかし、そもそも利益とは「収入-経費」であるため、あくまで経費を差し引いた金額が50万円に達しなければ納税は不要となります。
一時所得の場合、「不的中となったベット」は経費として認められません。
たとえば、1月1日から12月31日までの間に10万円を賭けて、100万円勝ち、50万円ははずれてしまったとしましょう。
本来ならば、はずれた50万円は経費として、40万円の利益としたいところです。
しかしこの場合、経費と認められるのは勝ったときベットした金額の「10万円」のみとなります。
よって、この場合ですと「10万円-100万円=90万円」で利益は90万円となり、その90万円から一時所得の控除(50万円)を差し引いた40万円が課税対象となるのです。
「大阪国税局の馬券裁判」のように、過去に遡って納税を迫られるケースもあります。
スポーツベットで利益を上げたらルールを守り、しっかりと税金を納めましょう。
Im very happy to find this web site. I want to to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely appreciated every part of it and i also have you saved as a favorite to see new information in your blog.